不正知れ電磁的記録に関する罪
不正知れ電磁的記録に関する罪
「不正指令電磁的記録に関する罪」とは、日本の刑法における犯罪の一つで、電子的な記録(電磁的記録)を不正に改ざん、消去、または破壊する行為を規制する法律です。この罪について詳しく説明します。
不正指令電磁的記録に関する罪の要点
- 不正指令電磁的記録に関する罪は、刑法第234条に規定されています。この法律は、電子的な情報を不正に操作する行為に対する法的枠組みを提供しています。
- この罪の主要な行為には、電子的な記録を不正に変更、消去、または破壊することが含まれます。
- 不正な指令とは、合法的な権限を持たない者が、電子的な記録を操作することを指します。例えば、システムへの不正アクセスや無断で情報を変更することがこれに当たります。
- 電磁的記録とは、電子的なデータ、情報、ファイルなどを指します。これには、コンピューターシステム上のデータや電子メール、データベース、ソフトウェアプログラム、ウェブページなどが含まれます。
罰則と刑事責任
不正指令電磁的記録に関する罪に対する罰則は、刑法第234条で定められています。違反者は、以下の刑罰の対象となります。
- 懲役刑:最長5年
- 罰金:最高100万円
また、この罪による損害賠償の請求も認められています。被害者は、不正操作によって発生した損害を回復するために、違反者に対して損害賠償請求訴訟を提起することができます。
不正指令電磁的記録に関する罪の例
不正指令電磁的記録に関する罪の具体的な例は以下の通りです。
- コンピューターシステムへの不正アクセスによって、データベース内の記録を改ざんする。
- ウェブサイトのページを不正に削除する。
- 電子メールを不正に送信者や内容を改ざんする。
- ソフトウェアプログラムを不正に改変して、悪意のあるコードを挿入する。
不正指令電磁的記録に関する罪は、情報の改竄や破壊に対する法的制裁を提供し、サイバーセキュリティを強化し、電子的な記録の信頼性を保護するための法律です。