サイバーセキュリティ基本法

サイバーセキュリティ基本法

 「サイバーセキュリティ基本法」は、日本におけるサイバーセキュリティに関する法律で、2014年に成立し、2015年から施行されています。以下に、サイバーセキュリティ基本法の要点をまとめます。

法律の目的

この法律の主な目的は以下の通りです。

  • インターネットや他の高度情報通信ネットワークの整備、および情報通信技術の進化に伴い、世界的な規模でのサイバーセキュリティに対する脅威が増加している。
  • 情報の自由な流通を確保しつつ、サイバーセキュリティを強化することが喫緊の課題となっている。
  • 国内のサイバーセキュリティ施策に基本理念を設定し、国や地方公共団体の責務を明確にし、サイバーセキュリティ戦略を策定し、サイバーセキュリティに関する施策の基本事項を規定する。
  • サイバーセキュリティ戦略本部を設置することで、サイバーセキュリティに関する施策を包括的かつ効果的に推進し、経済社会の活力向上、国民の安全と安心、国際社会の平和と安全の確保、国の安全保障への貢献を目指す。

定義

法律の中で「サイバーセキュリティ」が以下のように定義されています。

  • サイバーセキュリティは、電子的、磁気的、その他の人が知覚できない手法(電磁的方式)で記録、送信、受信される情報の漏洩、損失、または破損を防ぐための措置や、情報システムおよび情報通信ネットワークの安全性と信頼性を確保するための措置を指します。電子計算機に対する不正な活動による被害を防ぐための措置も含まれます。

基本理念

この法律は、以下の基本理念に基づいて施策が進められるべきであると規定しています。

  • サイバーセキュリティの推進は、情報の自由な流通を確保しつつ、情報通信技術による表現の自由、イノベーション、経済社会の活性化などが重要であることを考慮して、国、地方公共団体、重要社会基盤事業者など多様な主体の協力によって行われるべきである。
  • 国民への啓発を通じて、サイバーセキュリティへの認識を高め、サイバーセキュリティへの脅威を防ぎ、迅速な回復体制を構築するための取り組みを推進すべきである。
  • サイバーセキュリティの施策は、経済社会の活性化を促進するために進められるべきである。
  • サイバーセキュリティへの対応は国際的な課題であるため、国際協力の下で進められるべきである。
  • サイバーセキュリティの施策はデジタル社会形成基本法の基本理念に合致して実施されるべきである。
  • サイバーセキュリティの推進に際して、国民の権利を不当に侵害しないように留意されるべきである。

 サイバーセキュリティ基本法は、国内外のサイバーセキュリティに関する脅威に対処し、国の情報セキュリティを強化し、経済社会の発展や国際的な安全保障への貢献を目指すための法律として重要です。