プライバシーマーク制度

プライバシーマーク制度

 プライバシーマーク制度は、個人情報の適正な取扱いを行っている事業者に対して、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が認定する制度です。

 この制度は、2004年に施行された個人情報保護法に基づき、IPAが個人情報の適切な保護を促進するために設けられました。プライバシーマークを取得するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  1. 個人情報の保護に関する方針
    事業者は、個人情報の適正な取扱いに関する方針を策定し、従業員などに周知徹底する必要があります。
  2. 個人情報の取扱いに関する規程
    事業者は、個人情報の取扱いに関する規程を策定し、これを遵守することが必要です。
  3. 個人情報の適正な取扱いの実施
    事業者は、個人情報の適正な取扱いを行うための体制を整備し、これを実施することが必要です。

 プライバシーマークを取得することで、顧客や利用者に対して、個人情報の適切な取扱いを行っているという信頼を与えることができます。また、プライバシーマークを取得した事業者は、個人情報保護法に基づく監査などによって、適正な個人情報の取扱いを維持することが求められます。

 なお、プライバシーマークは、事業者が申請して認定される制度であり、個人が取得することはできません。しかし、個人情報の適切な取扱いに対する取り組みを示すために、個人情報保護マークを利用することができます。


 個人情報保護マークは、一般社団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が認定するマークで、個人情報の取扱いにおいて、個人情報保護法に基づく適切な管理措置を講じていることを示します。

 個人情報保護マークは、事業者が自主的に申請し、認定されるマークであり、プライバシーマークとは異なります。ただし、個人情報保護マークも、個人情報の適切な取扱いを行っていることを証明するために、事業者が利用することができます。

 プライバシーマークと個人情報保護マークは、いずれも個人情報の適切な取扱いを示すためのマークですが、認定基準や認定機関が異なります。事業者は、自社の取り扱う個人情報に応じて、どちらのマークを取得するかを検討することが重要です。

 なお、プライバシーマークや個人情報保護マークを取得したからといって、完全に個人情報の漏えいや不正アクセスなどが防止できるわけではありません。事業者は、個人情報保護のために、適切な管理体制の確立やセキュリティ対策の実施など、継続的な努力が必要です。