マイナンバー法

マイナンバー法

 マイナンバー法とは、日本国内において社会保障・税番号制度を導入するにあたり、個人番号(マイナンバー)を適切に管理するために定められた法律です。

 2015年に施行されたマイナンバー法では、個人番号を取得したすべての国民に対して、個人番号カードが発行されます。個人番号カードは、住民票情報や医療保険証の情報などを含むICチップが埋め込まれたカードであり、本人確認や証明書交付などに使用されます。

 マイナンバー法では、個人番号の取得・管理・利用において、個人情報の保護を図るための措置が講じられています。たとえば、個人番号の利用には、利用目的の明確化や安全管理措置の強化などが義務付けられています。

 また、個人番号の取得や利用に関しては、特定の機関・組織以外が不正にアクセスすることがないように、情報セキュリティに関する対策も重要です。そのため、マイナンバー法に基づき、個人番号を取り扱う機関や事業者は、情報セキュリティの確保に努めることが求められています。

マイナンバー法には、個人番号を取り扱う事業者の義務が定められています。具体的には、以下のような項目があります。

  1. プライバシーポリシーの策定

 個人番号を取り扱う事業者は、プライバシーポリシーを策定し、個人番号を取り扱う方法について、明確かつ具体的に説明する必要があります。

  1. 情報の安全管理

 個人番号を取り扱う事業者は、個人情報の漏えいや滅失、毀損などを防止するため、情報の安全管理に必要な措置を講じる必要があります。

  1. 第三者提供の制限

 個人番号を取り扱う事業者は、個人番号を第三者に提供することができないとされています。ただし、法律で許可された場合や、本人の同意がある場合などは除かれます。

  1. 開示請求への対応

個人番号を取り扱う事業者は、個人番号を取り扱っている旨を公表し、開示請求に対応する必要があります。

  1. 開示請求への対応

個人番号を取り扱う事業者は、個人番号を取り扱っている旨を公表し、開示請求に対応する必要があります。

  1. 指定個人情報保護団体への加入

個人番号を取り扱う事業者は、指定個人情報保護団体に加入することが義務付けられています。

  1. 監督・指導

国が、個人番号を取り扱う事業者に対して、監督・指導を行うことができます。

以上が、マイナンバー法における事業者の義務についての概要です。


マイナンバー法に基づく個人情報の取り扱いには、以下のようなルールがあります。

  1. 個人情報の適正な管理
     マイナンバーを含む個人情報を適切に管理し、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏えいなどから保護することが求められます。個人情報の取り扱いに関する規程の策定や教育研修の実施、監査・検査の実施などが重要です。
  2. 個人情報の利用目的の明示
     マイナンバーを含む個人情報を利用する際には、その利用目的を明示する必要があります。利用目的は、あらかじめ明示された範囲内でのみ利用することができます。
  3. 個人情報の第三者提供についてのルール
     マイナンバーを含む個人情報を第三者に提供する際には、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。また、法令に基づく場合や公益的な目的のために必要な場合など、例外的に許される場合があります。
  4. 個人番号カードの発行等についてのルール
     マイナンバー法では、個人番号カードの発行などに関する規定が定められています。個人番号カードは、個人番号の記載されたカードであり、本人確認や個人認証に使用されます。
  5. 監視・監督体制の整備
     マイナンバー法では、個人情報保護委員会が設置され、個人情報保護に関する監視・監督を行うことが定められています。また、各国・地方公共団体でも、マイナンバーを含む個人情報の適正な取り扱いに関する取り組みが求められています。

 以上が、マイナンバー法に基づく個人情報の取り扱いに関する主なルールです。企業や自治体などがマイナンバーを含む個人情報を取り扱う際には、これらのルールに則って適切な管理を行う必要があります。